Q. 内縁の妻でも財産を相続することは可能ですか?
A.内縁の妻が財産を相続するためには、法的な準備が必要です。法律上、内縁の妻は法定相続人に含まれませんが、遺言書があれば被相続人の意思に基づいて財産を受け取ることができます。また、特別縁故者制度を活用することで、裁判所が相続財産の一部を内縁の妻に分与することを認める場合もあります。これらの手続きには、内縁関係を証明する書類や詳細な準備が必要です。専門家への相談を通じて、より確実な方法を選びましょう。
Q. 内縁関係を証明するためにはどのような資料が必要ですか?
A.内縁関係を証明するには、住民票に同じ住所が記載されていることが基本となります。さらに、光熱費やインターネット料金の支払い履歴、共同名義で購入した不動産や自動車の契約書も有効です。裁判所に提出する際には、これらの資料を時系列で整理し、信憑性を高めることが重要です。また、近隣住民や友人からの証言を文書化することも補足的な証拠として役立ちます。こうした証明資料を整備しておくことで、内縁関係を適切に主張できます。
Q. 遺言書がない場合でも内縁の妻は相続できる可能性がありますか?
A. 遺言書がない場合、内縁の妻が財産を受け取るのは非常に難しい状況ですが、特別縁故者制度を利用できる可能性があります。この制度では、被相続人と密接な関係にあった人が家庭裁判所に申し立てを行い、認められた場合に財産の一部を分与されることがあります。申請には、同居や生活費の共有を証明する資料が必要です。ただし、親族が優先されるため、すべてのケースで成功するわけではありません。事前の対策がない場合は早急に専門家へ相談することをおすすめします。
Q. 内縁の妻を受取人に指定した生命保険はどのように扱われますか?
A.生命保険金は受取人固有の財産とされるため、相続財産には含まれず、遺産分割協議を経ずに受取人が直接受け取ることができます。内縁の妻を受取人に指定しておけば、親族とのトラブルを回避しながらスムーズに財産を渡すことが可能です。ただし、非課税枠が法定相続人には適用される一方で、内縁の妻の場合は対象外となるため、相続税が発生する点に注意が必要です。専門家の助言を受け、生命保険を有効に活用した相続対策を検討しましょう。