Q. 養子縁組をすると、実子との相続割合はどのように変わりますか?
A.養子縁組を行うと、養子は実子と同じ法定相続人となります。そのため、遺産分割において実子と養子の相続割合が平等になるのが基本です。ただし、遺言書で特定の割合を指定することが可能です。実際には、実子と養子の間で感情的な問題が発生することもあるため、公平性を確保するために事前に家族で話し合いを行い、遺言書を作成することが推奨されます。特に財産の内容が不動産など分割が難しいものの場合、遺言書が重要な役割を果たします。
Q. 養子縁組による相続税のメリットはどれくらいですか?
A.養子縁組をすることで、法定相続人の数が増えるため、相続税の基礎控除額が引き上げられるメリットがあります。基礎控除額は、3000万円に法定相続人1人当たり600万円を加算した金額となるため、養子縁組によって基礎控除額が増え、結果的に課税対象額を減少させる効果が期待されます。ただし、法定相続人として認められる養子の人数には制限があり、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までが控除対象となります。この制度を活用する際には、専門家に相談して計画を立てることが大切です。
Q. 養子縁組を解消した場合、相続権はどうなりますか?
A. 養子縁組を解消すると、法律上の親子関係が終了するため、養子の相続権も消滅します。ただし、解消前に養親が亡くなり相続が発生していた場合、既に取得した財産について権利が無効になることはありません。一方で、解消後に新たに養親が財産を遺す場合、養子縁組が解消されているため相続権は一切発生しません。養子縁組を解消する際には、家族全体での話し合いと、法律的な手続きを正しく行うことが重要です。
Q. 養子縁組をしている場合、遺言書が必要な理由は何ですか?
A.養子縁組を行った場合でも、遺言書を作成しておくことで、相続におけるトラブルを未然に防ぐことができます。特に、養子と実子がいる場合や、特定の相続人に特定の財産を分配したい場合、遺言書がないと法定相続分に基づいて遺産が分割されるため、意図しない結果を招く可能性があります。また、遺産分割協議をスムーズに進めるためにも、遺言書があることで相続人間の合意形成が容易になります。遺言書は公正証書で作成すると、法的な有効性が高まり、争いを防ぐ重要な役割を果たします。