Q. 相続した不動産の評価額はどのように計算すれば良いですか?
A. 不動産の評価額は、主に路線価方式や固定資産税評価額によって算出されます。路線価は国税庁が毎年発表するもので、土地の評価基準となります。一方、固定資産税評価額は市区町村が課税目的で決定するため、同じ不動産でも異なる金額になることがあります。たとえば、路線価が200,000円/㎡で土地の面積が100㎡の場合、評価額は2,000万円となります。また、マンションの場合は建物部分の評価も加算されるため、注意が必要です。
Q. 名義変更の手続きにはどれくらいの時間と費用がかかりますか?
A. 名義変更の手続きには、通常1〜2か月程度の時間がかかります。必要な書類には、遺産分割協議書、被相続人の戸籍謄本、登記事項証明書などがあり、取得する場所や手順を把握しておくことが重要です。費用の目安としては、登録免許税が固定資産税評価額の0.4%、その他書類取得費や司法書士への報酬を含めて10万〜30万円程度が一般的です。自分で手続きを進める場合、専門家に依頼するよりも数万円のコスト削減が可能ですが、ミスがあると再申請が必要になるため注意が必要です。
Q. 相続税が発生しない場合でも名義変更は必要ですか?
A. 相続税が発生しない場合でも名義変更は必須です。名義変更を行わないと、法的には不動産の所有者として認められず、将来的な売却や担保設定ができなくなるリスクがあります。また、相続登記を放置すると数年後に過料が発生する可能性があり、放置期間が長引くほど手続きが複雑になります。特に2024年の法改正により、相続登記の義務化が進んでいるため、早めの対応が推奨されます。
Q. 3000万円の特別控除はどのような条件で適用されますか?
A. 3000万円の特別控除は、相続した不動産を売却した際に適用できる重要な節税措置です。ただし、適用を受けるためには被相続人が死亡時点でその不動産に居住していたこと、相続後に一定期間以内に売却することなどの条件があります。たとえば、5,000万円で売却した不動産に対して控除が適用されれば、課税対象となる譲渡所得は2,000万円に減少し、数百万円単位の税負担軽減が可能です。この控除を活用するためには、確定申告が必須となるため、必要な書類を事前に準備しておくことが重要です。