Q.相続順位が決まる基準は何ですか?具体的な事例を教えてください。
A.相続順位は民法で定められており、被相続人の家族構成によって異なります。第1順位は子供、次に直系尊属(父母・祖父母)、第3順位として兄弟姉妹が相続人となります。例えば、被相続人に配偶者と2人の子供がいる場合、配偶者が2分の1、子供2人がそれぞれ4分の1ずつ相続します。子供がいない場合は、配偶者が3分の2、両親が3分の1を均等に相続します。兄弟姉妹が相続するケースでは、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を分割します。これらの割合は遺産の総額によっても影響を受け、例えば5,000万円の遺産の場合、配偶者が3,750万円、兄弟姉妹が1,250万円を受け取る形となります。
Q.代襲相続とは何ですか?相続順位にどのような影響がありますか?
A.代襲相続とは、本来相続するはずだった相続人が死亡している場合に、その子供(直系卑属)が代わりに相続する仕組みです。例えば、被相続人に2人の子供がいたが、1人が死亡していた場合、存命の子供が2分の1を相続し、死亡した子供の子(孫)が残り2分の1を相続することになります。さらに、その孫も死亡している場合は、ひ孫へと相続権が移ります。代襲相続は兄弟姉妹の場合にも適用されますが、直系卑属と異なり1世代までとなります。つまり、被相続人の兄弟姉妹が死亡している場合、その子(甥・姪)が相続権を得ますが、その甥・姪が死亡していても、その子供(大甥・大姪)には相続権は発生しません。
Q.相続放棄をした場合、他の相続人の取り分はどうなりますか?
A.相続放棄をした相続人の取り分は、次順位の相続人や同順位の相続人に分配されます。例えば、配偶者と子供2人が相続する予定だった場合、子供の1人が相続放棄をすると、残りの相続人で遺産が分配されます。この場合、配偶者が2分の1を維持し、相続放棄をしていない子供が2分の1を受け取ります。もし全員が相続放棄をすると、第2順位である直系尊属(両親や祖父母)に相続権が移ります。直系尊属も相続放棄をした場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続し、それも放棄すると最終的に国庫に帰属します。例えば、3,000万円の遺産があり、子供2人が相続放棄した場合、配偶者が全額を取得することになりますが、配偶者も相続放棄した場合、両親や祖父母が相続し、いずれも放棄すると兄弟姉妹へと移行します。
Q.遺留分とは何ですか?相続順位に影響を与えますか?
A.遺留分とは、法定相続人が最低限保証される相続財産の割合を指します。遺言書で他の人に遺産を譲る旨が記載されていても、遺留分を侵害された法定相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことができます。遺留分の割合は、配偶者や子供が相続人の場合は法定相続分の2分の1、直系尊属のみが相続人の場合は法定相続分の3分の1となります。ただし、兄弟姉妹には遺留分はありません。例えば、1億円の遺産があり、配偶者と子供2人が相続する場合、本来の法定相続分は配偶者2分の1(5,000万円)、子供が4分の1ずつ(2,500万円×2)ですが、遺留分請求を行えるのはその2分の1の額となります。つまり、配偶者は2,500万円、子供はそれぞれ1,250万円までが保証される範囲です。