Q. 根抵当権が付いた不動産を相続した場合、売却するには抹消が必須ですか?
A. 原則として根抵当権が付いた不動産を売却する場合、抹消はほぼ必須といえます。根抵当権が残っていると金融機関から融資を受けられず、買主が安心して購入できないため、売却が難航するケースが非常に多いです。ただし、売却後に抹消する合意が成立する場合や、相手が納得する場合に限り例外もありますが、一般的には抹消登記が済んでいるほうが売買はスムーズです。登録免許税1000円と司法書士報酬相場3万円から5万円前後を考慮し、早期対応をおすすめします。
Q. 債務者が死亡した場合、根抵当権の抹消はどのように進めるべきですか?
A. 債務者が死亡した場合、相続人が債務を承継するかどうかで手続きが変わります。相続放棄をしなかった場合は相続登記を行い、元本確定後に抹消手続きを進める流れです。この際、遺産分割協議や指定債務者の登記が必要になるケースもあります。元本が確定しないまま放置すると不動産の利用や売却が制限されるため、被相続人の死亡後6か月以内を目安に司法書士などの専門家に相談し、速やかに抹消登記の準備を進めることが重要です。
Q. 根抵当権付き不動産を相続放棄すると、根抵当権の債務からも解放されますか?
A. 相続放棄を選択した場合、原則として被相続人の財産および債務は一切承継しないため、根抵当権の債務も免れることになります。ただし、注意すべきは放棄の期限です。相続開始から3か月以内に家庭裁判所へ申述を行う必要があります。また、相続放棄をした場合でも、他の相続人が相続した際に根抵当権が存続し続けることになるため、関係者間での協議が不可欠です。単純に放棄するだけでは根抵当権自体が抹消されるわけではないため、手続き全体の流れを理解しておく必要があります。
Q. 自分で根抵当権抹消登記をする場合と専門家に依頼する場合の費用と手間はどのくらい違いますか?
A. 自分で抹消登記を行う場合、登録免許税1000円のみで済み、司法書士報酬はかかりません。ただし、申請書類の作成や必要書類の取得、法務局とのやり取りなど、手続きの手間と専門知識が求められます。一方、司法書士に依頼した場合は報酬3万円から5万円前後が発生しますが、書類準備や申請手続きを全て任せられ、ミスや却下リスクを大幅に減らせるメリットがあります。時間や手間を重視するなら専門家依頼、コスト重視なら自分で手続きを選ぶのが現実的です。