家庭裁判所への申述方法とその流れ
相続放棄を正式に成立させるには、家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出し、受理される必要があります。被相続人の死亡によって開始される相続ですが、この手続きを怠ると、知らないうちに財産だけでなく借金も引き継いでしまう危険があります。正しい申述の流れを理解し、確実に手続きを完了することが重要です。
まず、相続放棄の流れは次の5つのステップで進みます。
相続放棄の基本的な流れ
| 手順 |
内容 |
| 1 |
被相続人の死亡を確認し、財産や債務の有無を調査する |
| 2 |
家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する |
| 3 |
家庭裁判所から照会書が届く |
| 4 |
回答書を記入して返送する |
| 5 |
裁判所が相続放棄を受理し、受理通知書が届く |
上記の手続きにおいて重要な点は、「3か月以内」という熟慮期間の厳守です。この期間は、相続人が相続開始の事実と、自らが相続人であることを知った時から起算されます。期限を過ぎてから申述しても、受理されず単純承認とみなされる可能性が高くなります。
また、手続きの申立先は「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」です。自身の住所地とは異なる場合があるため、間違えないように注意が必要です。
申述にかかる費用は以下のとおりです。
家庭裁判所への申述費用一覧
| 費用項目 |
金額目安 |
| 収入印紙 |
800円(申述1件につき) |
| 郵便切手代 |
約400~1,000円(裁判所により異なる) |
| 戸籍謄本取得費 |
1通450円(複数通必要な場合もあり) |
また、申述書の提出後に送付される「照会書」は、相続放棄の意思確認や状況確認を目的としており、これに対して誠実かつ正確に記載し、期限内に返信することが求められます。回答に不備があると、放棄申述が却下されることもあるため注意しましょう。
郵送での提出も可能ですが、必要書類の不備や記入ミスがあるとやり直しになるため、できれば専門家とともに書類を確認することをおすすめします。司法書士や弁護士に依頼することで、書類の作成や提出、照会書の対応まで一貫して任せることができ、安心して手続きを進められます。
必要書類の準備と取得方法
相続放棄を申述する際には、申述書だけでなく、複数の必要書類を家庭裁判所に提出しなければなりません。これらの書類が不足していたり、記載内容に誤りがあると、申述が却下されたり手続きが遅れたりする原因になります。ここでは、提出に必要な書類とその取得先、取得方法を詳しく解説します。
必要書類の一覧
| 書類名 |
用途と役割 |
取得先 |
| 相続放棄申述書 |
相続放棄の意思表示をするための主文書 |
裁判所HPまたは窓口でダウンロード |
| 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 |
被相続人の死亡と相続関係の証明 |
市区町村役場 |
| 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍 |
相続人確定のために必要な戸籍履歴 |
本籍地のある市区町村役場 |
| 相続人自身の戸籍謄本 |
自分が法定相続人であることを証明 |
自身の本籍地の役場 |
| 申述人の住民票 |
住所確認のため |
現住所の市区町村役場 |
また、場合によっては、兄弟姉妹の相続放棄が連続することもあるため、他の相続人の戸籍を求められることもあります。これにより、次順位の相続人に権利が移ったことを証明する必要が生じます。
各書類の取得方法は、市区町村の役所窓口で申請するか、郵送で取り寄せることができます。特に「改製原戸籍」や「除籍謄本」は取得に時間がかかることがあり、平日しか交付されない役所もあるため、余裕を持って準備することが重要です。
これらの書類は、「誰が相続人であるか」「相続の対象が何か」を正確に家庭裁判所に示すための必須資料です。不備があると受理されず、再提出を求められることがあります。特に相続人が多数いる場合や、被相続人の本籍地が複数ある場合は、戸籍の収集が煩雑になる傾向があるため、司法書士などの専門家に取得代行を依頼することも検討するとよいでしょう。