相続放棄をすると借金はどうなる?財産も手放す仕組みを解説
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産や借金を一切引き継がないための手続きです。家庭裁判所へ申述し、受理されると、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。そのため、借金や未払いの債務を支払う義務はなくなります。一方で、預貯金や不動産などのプラスの財産を受け取る権利も失います。つまり、相続放棄のメリットは負債を引き継がなくてよいこと、デメリットは財産も取得できないことです。手続きの期限は、原則として「自分が相続人になったことを知った日から3か月以内」です。負債の全額が分からない場合でも調査しながら判断できますが、期限管理は重要です。
相続分の放棄と相続放棄は別の手続き
「相続分の放棄」と「相続放棄」は似ていますが、効果は大きく異なります。相続分の放棄は、遺産分割の中で自分の取り分を他の相続人へ譲るものです。そのため、借金などの債務については責任が残る可能性があります。一方、相続放棄は家庭裁判所へ申述する正式な手続きで、受理されれば財産も負債も一切引き継ぎません。また、相続放棄を考えている間に財産を処分すると、単純承認とみなされて相続放棄ができなくなる可能性があります。預金の引き出しや不動産の売却などは慎重に判断しましょう。
相続放棄をすると借金は誰が払う?相続順位に注意
相続放棄をした人は、法律上「最初から相続人ではなかった」と扱われます。そのため、次の順位の相続人へ相続権が移ります。相続順位は基本的に以下の順番です。配偶者と子 → 直系尊属(父母・祖父母)→ 兄弟姉妹。例えば、子ども全員が相続放棄すると、次は父母などの直系尊属が相続人になります。さらに直系尊属も相続放棄すると、兄弟姉妹へ相続権が移ります。最終的に相続人がいなくなった場合は、一定の手続きを経て財産が国庫に帰属することがあります。そのため、親族の誰かが相続放棄した場合は、次に誰が相続人になるのかを戸籍で確認することが大切です。
| 項目
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内容
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| 相続順位
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子→直系尊属→兄弟姉妹
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| 相続放棄の効果
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財産・負債を一切引き継がない
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| 負債の行方
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次順位の相続人へ移る
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| 注意点
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期限管理と財産処分に注意
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負債額が分からない場合の調査方法
相続放棄を検討するとき、借金の金額が分からないケースも少なくありません。その場合は、以下の方法で調査します。
- 郵便物や督促状を確認する
- 通帳の引落履歴を確認する
- カード会社や金融機関からの通知を確認する
- 信用情報機関へ照会する
- 債権者へ残高を確認する
調査の結果、借金が財産を上回る場合は相続放棄を検討します。財産も負債もある場合には、限定承認という方法も選択肢になります。3か月以内に判断が難しい場合は、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てることも検討しましょう。
相続放棄の手続きと必要書類
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述します。主な必要書類は以下のとおりです。
- 相続放棄申述書
- 被相続人の戸籍(除籍・改製原戸籍)
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
- 申述人の戸籍謄本
- 収入印紙、郵便切手
相続関係によって必要書類は変わるため、事前に家庭裁判所へ確認すると安心です。
相続放棄申述書を書くときのポイント
相続放棄申述書では、以下の点を正確に記載します。
- 相続人であること
- 相続開始を知った時期
- 相続放棄を希望する理由
- 財産調査や負債調査の状況
負債額がまだ確定していない場合でも、分かっている債権者や督促状の有無などを記載できます。また、財産を処分していないことも重要です。記入後は住所や氏名、被相続人の情報、提出先裁判所などに誤りがないか確認しましょう。
相続放棄をする前にやってはいけない行為
相続放棄を予定している場合、相続財産を処分すると単純承認と判断される可能性があります。注意が必要な行為には、以下があります。
- 被相続人の預金を引き出す
- 不動産を売却・賃貸する
- 高額な財産を持ち出す
- 相続財産で借金を返済する
相続放棄をするか迷っている期間は、財産を動かさず、調査と手続きの準備を優先することが大切です。相続放棄と負債の問題では、3か月という期限と財産を処分しないことが特に重要です。早めに相続関係や負債状況を確認し、適切な手続きを進めましょう。