原則となる期間と起算点
相続放棄の申述は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内に行います。単に死亡日から機械的に数えるのではなく、被相続人が亡くなったことと、自分が法律上の相続人になったことを知った時期が問題になります。先順位の相続人が放棄したために後順位の人が相続人になった場合は、その事実を知った時期も重要です。
相続財産を調査しても承認するか放棄するか決められないときは、期間内に熟慮期間の伸長を申し立てる方法があります。ただし、申し立てれば必ず認められるわけではありません。期限が迫っている場合も、自己判断で必要書類が全てそろうまで待たず、管轄の家庭裁判所または専門家へ早めに相談してください。
申述先と基本の必要書類
申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。現在の申述人の住所地や、専門家の事務所の所在地ではありません。最後の住所は住民票除票や戸籍の附票などで確認します。提出先を誤ると時間を失うおそれがあるため、裁判所の管轄案内で確認しましょう。
基本となるのは、相続放棄申述書、被相続人の住民票除票または戸籍の附票、申述人の戸籍謄本です。これに加えて、申述人と被相続人の関係に応じた戸籍が必要になります。配偶者や子、父母などの直系尊属、兄弟姉妹、代襲相続人では、確認すべき身分関係が異なります。兄弟姉妹や甥・姪が申述する場合は、先順位の相続人がいないことを示す戸籍が必要になるため、収集範囲が広がりやすい点に注意してください。
| 確認する資料 |
確認する内容 |
注意点 |
| 相続放棄申述書 |
申述人、被相続人、放棄の理由 |
事実と戸籍の記載を一致させる |
| 住民票除票・戸籍の附票 |
被相続人の最後の住所 |
管轄の家庭裁判所を確認する |
| 戸籍謄本類 |
死亡の事実と相続関係 |
相続順位により必要範囲が変わる |
| 通知書や請求書 |
相続を知った経緯や債務 |
受け取った日が分かる形で保管する |
提出後の照会と受理までの流れ
- 相続関係、起算点、財産や債務の状況を整理する
- 管轄を確認し、申述書と必要な戸籍を準備する
- 家庭裁判所へ持参または郵送で提出する
- 照会書が届いた場合は、期限内に事実を正確に回答する
- 受理の連絡を確認し、必要に応じて受理証明書を取得する
照会書の質問には、申述書と矛盾しないよう事実に基づいて答えます。記憶が曖昧な部分を推測で埋めず、通知書や通帳、郵便物などを確認してください。専門家へ依頼している場合も、本人にしか分からない事情の確認を求められることがあります。
郵送で提出するときは、宛先、同封物、連絡用の郵便料などを事前に確認します。必要な郵便料や運用は裁判所によって異なる場合があります。追跡できる方法を利用し、送付した書類の控えと配達記録を保管すると、後から提出状況を確認しやすくなります。
期限内でも注意したい財産の扱い
申述期限内であっても、相続財産を処分すると、相続を承認したと評価される可能性があります。被相続人名義の預金を生活費に使う、不動産や車を売却する、高価な動産を自分のものとして持ち帰るといった行動は避けてください。債権者から請求が届いても、内容を確認しないまま被相続人の財産から支払ったり、自分が支払うと約束したりせず、書類を保管して相談します。
一方で、葬儀費用の支払いや価値のない物の整理などが直ちに同じ扱いになるとは限らず、金額、目的、財産の状況によって判断が分かれます。既に財産を動かしてしまった場合は、その事実を隠さず、いつ、何を、どのような理由で行ったかを資料とともに整理してください。通帳の写し、領収書、売却に関する書類、家族との連絡記録があると経緯を説明しやすくなります。
被相続人の自宅や郵便物を確認するときも、財産目録を作る意識で記録を残します。預貯金、不動産、有価証券などの資産だけでなく、借入れ、保証債務、未払いの費用も整理しましょう。相続放棄を選ぶか判断するための調査と、財産を自分のものとして処分することは区別しなければなりません。判断が難しい財産が見つかったら、処分する前に専門家へ確認してください。